CONTRACT
サービス契約書
最終更新: 2026年6月1日
本契約書は、AIXUNIQUE(個人事業主 高田 颯真。以下「当社」)が提供するWebサイト制作・運用サービス「作るん。」(以下「本サービス」)について、当社とお客様(以下「お客様」)との間で締結する契約の標準的な内容を定めたものです。実際のご契約時には、本ひな形をもとに個別の契約書を取り交わします。
01.目的
本契約は、当社がお客様に対し、本サービスとしてWebサイトの制作および公開後の運用業務を提供することに関し、当社とお客様の権利義務を定めることを目的とします。
02.定義
本契約において、用語の定義は次のとおりとします。
(1)「制作物」とは、当社が本サービスにより制作するWebサイトおよびこれに付随する成果物をいいます。(2)「初期費用」とは、制作・初期セットアップにかかる費用をいいます。(3)「月額費用」とは、公開後の運用・保守にかかる月額の費用をいいます。(4)「公開日」とは、制作物を本番環境に公開した日をいいます。
03.業務の内容
当社は、本サービスとして次の業務を行います。(1)AIによるサイト診断、(2)デザインおよび制作、(3)本番環境への公開、(4)公開後の運用(毎月120分までの軽微な修正、改善提案レポートの提供、ホスティング・SSL証明書・ドメイン管理)。
前項の範囲を超える作業(新規ページの追加、デザインの大幅な改修、撮影・ライティング、広告運用等)は本契約に含まれず、別途お見積りのうえ対応します。
04.契約期間
本契約の期間は、公開日から起算して12ヶ月(最低契約期間)とします。
期間満了の1ヶ月前までにいずれの当事者からも書面または当社所定の方法による申し出がない場合、本契約は同一条件でさらに1ヶ月間更新され、以後も同様とします。
05.料金
お客様は、当社に対し、初期費用198,000円および月額費用14,800円を支払うものとします。金額はいずれも税抜表示とし、別途消費税を申し受けます。
制作期間中の月額費用は無料とし、月額費用は公開日から発生します(公開月は日割計算とします)。
06.支払方法
お客様は、当社が発行する請求書に基づき、当社の指定する方法(銀行振込またはクレジットカード等)により料金を支払うものとします。振込手数料はお客様の負担とします。
07.中途解約・解約手数料
お客様は、最低契約期間の経過後、1ヶ月前までに当社所定の方法で通知することにより、本契約を解約することができます。
最低契約期間中にお客様の都合により本契約を解約する場合、お客様は、残存期間の月額費用相当額を解約手数料として一括で支払うものとします。
08.納品・検収
当社は、制作物を公開日に公開することをもって納品とします。お客様は、公開日から7日以内に制作物を確認し、契約内容との不一致がある場合は当社に通知するものとします。当該期間内に通知がない場合、検収に合格したものとみなします。
09.知的財産権
制作物のうち、お客様が提供したコンテンツ(文章・画像等)はお客様に帰属します。当社が制作したデザインおよびソースコードは、契約期間中はお客様に対する利用許諾(ライセンス)として提供し、別途協議のうえ買い取ることができます。
当社が本サービスの提供のために独自に開発・保有する技術・ノウハウおよび汎用的な構成要素は、当社に帰属します。
10.秘密保持
当社およびお客様は、本契約に関連して相手方から開示された秘密情報を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示・漏えいせず、本契約の目的以外に使用しないものとします。
11.免責・責任の制限
当社は、本サービスにつき、特定の目的への適合性、正確性、有用性等を保証するものではありません。天災、通信回線の障害、第三者が提供するサービスの停止その他当社の責に帰すことのできない事由による損害について、当社は責任を負いません。
当社がお客様に対して負う損害賠償責任は、当社の故意または重過失による場合を除き、損害発生の直接の原因となった事由が生じた月を含む過去12ヶ月間にお客様が当社に支払った料金の総額を上限とします。
12.反社会的勢力の排除
当社およびお客様は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約します。一方が本条に違反した場合、相手方は何らの催告を要せず本契約を解除することができます。
13.契約の解除
当社またはお客様は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告してもなお是正されない場合、本契約を解除することができます。
相手方が支払を停止し、または破産手続開始等の申立てを受けた場合、催告を要せず直ちに本契約を解除することができます。
14.協議事項
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、当社とお客様が誠実に協議のうえ解決するものとします。
15.準拠法・管轄裁判所
本契約は日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
